# 自転車競技法

> 昭和二十三年法律第二百九号

この文書は、日本の法令「自転車競技法」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （競輪の施行）](./1.md): 都道府県及び人口、財政等を勘案して総務大臣が指定する市町村（以下「指定市町村」という。
- [第二条 （届出）](./2.md): 競輪施行者が、競輪を開催しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。
- [第三条 （競輪の実施事務の委託）](./3.md): 競輪施行者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の地方公共団体、競技実施法人（第三十八条第一項に規定する競技実施法人をいう。
- [第四条 （競輪場）](./4.md): 競輪の用に供する競走場を設置し又は移転しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
- [第五条 （場外車券売場）](./5.md): 車券の発売等の用に供する施設を競輪場外に設置しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
- [第六条 （競輪の審判員等の登録）](./6.md): 競輪の審判員、競輪に出場する選手並びに競輪に使用する自転車の種類及び規格は、経済産業省令で定めるところにより、競輪振興法人（第二十三条第一項に規定する競輪振興法人をいう。
- [第七条 （競輪の開催）](./7.md): 競輪施行者は、次に掲げる事項について経済産業省令で定める範囲を超えて、競輪を開催することができない。
- [第八条 （車券）](./8.md): 競輪施行者は、券面金額十円の車券を券面金額で発売することができる。
- [第九条 第九条](./9.md): 二十歳未満の者は、車券を購入し、又は譲り受けてはならない。
- [第十条 第十条](./10.md): 次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に掲げる競輪について、車券を購入し、又は譲り受けてはならない。
- [第十一条 （勝者投票法）](./11.md): 勝者投票法は、単勝式、複勝式、連勝単式及び連勝複式（以下「基本勝者投票法」という。
- [第十二条 （払戻金）](./12.md): 競輪施行者は、勝者投票法の種類ごとに、勝者投票の的中者に対し、その競走についての車券の売上金（車券の発売金額から、第十四条第六項の規定により返還すべき金額を差し引いたもの。
- [第十三条 第十三条](./13.md): 指定重勝式勝者投票法についての勝者投票の的中者がない場合には、当該勝者投票に係る払戻対象総額は、当該競輪施行者が開催する競輪に係る当該指定重勝式勝者投票法と同一...
- [第十四条 （投票の無効）](./14.md): 車券（重勝式勝者投票法に係るものを除く。
- [第十五条 （払戻金及び返還金の債権の時効）](./15.md): 第十二条の規定による払戻金及び前条第六項の規定による返還金の債権は、これらを行使することができる時から六十日間行使しないときは、時効によつて消滅する。
- [第十六条 （競輪振興法人への交付金）](./16.md): 競輪施行者は、次に掲げる金額を競輪振興法人に交付しなければならない。
- [第十七条 （交付金の還付）](./17.md): 競輪施行者は、競輪を開催した年度（毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。
- [第18:21条 第十八条から第二十一条まで](./18:21.md): 削除
- [第二十二条 （収益の使途）](./22.md): 競輪施行者は、その行う競輪の収益をもつて、自転車その他の機械の改良及び機械工業の合理化並びに社会福祉の増進、医療の普及、教育文化の発展、体育の振興その他住民の福...
- [第二十三条 （指定等）](./23.md): 経済産業大臣は、営利を目的としない法人であつて、次条に規定する業務（以下「競輪関係業務」という。
- [第二十四条 （業務）](./24.md): 競輪振興法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
- [第二十五条 （補助の業務の適正な実施）](./25.md): 競輪振興法人は、前条第五号及び第六号の規定による補助（以下この条において単に「補助」という。
- [第二十六条 （競輪関係業務規程）](./26.md): 競輪振興法人は、競輪関係業務を行うときは、その開始前に、競輪関係業務の実施方法その他の経済産業省令で定める事項について競輪関係業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
- [第二十七条 （事業計画等）](./27.md): 競輪振興法人は、毎事業年度、経済産業省令で定めるところにより、競輪関係業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
- [第二十八条 （業務の休廃止）](./28.md): 競輪振興法人は、経済産業大臣の許可を受けなければ、競輪関係業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
- [第二十九条 （交付金の使途）](./29.md): 競輪振興法人は、第十六条第一項各号の規定による交付金をそれぞれ次の各号に掲げる業務に必要な経費以外の経費に充ててはならない。
- [第三十条 （区分経理）](./30.md): 競輪振興法人は、経済産業省令で定めるところにより、競輪関係業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
- [第三十一条 （余裕金の運用）](./31.md): 競輪振興法人は、次の方法による場合を除くほか、競輪関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
- [第三十二条 （帳簿の記載）](./32.md): 競輪振興法人は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、競輪関係業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
- [第三十三条 （役員及び職員の公務員たる地位）](./33.md): 競輪関係業務に従事する競輪振興法人の役員及び職員は、刑法（明治四十年法律第四十五号）その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
- [第三十四条 （役員の選任及び解任）](./34.md): 競輪振興法人の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- [第三十五条 （監督命令）](./35.md): 経済産業大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、競輪振興法人に対し、競輪関係業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
- [第三十六条 （指定の取消し等）](./36.md): 経済産業大臣は、競輪振興法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十三条第一項の規定による指定（以下この条及び次条において単に「指定」という。
- [第三十七条 （指定を取り消した場合における経過措置）](./37.md): 前条第一項の規定により指定を取り消した場合において、経済産業大臣がその取消し後に新たに競輪振興法人を指定したときは、取消しに係る競輪振興法人の競輪関係業務に係る...
- [第三十八条 （指定等）](./38.md): 経済産業大臣は、営利を目的としない法人であつて、第四十条に規定する業務（以下「競技実施業務」という。
- [第三十九条 （指定の更新）](./39.md): 前条第一項の指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
- [第四十条 （業務）](./40.md): 競技実施法人は、競輪施行者から委託を受けて次の業務を行うものとする。
- [第四十一条 （競技実施業務規程）](./41.md): 競技実施法人は、競技実施業務を行うときは、その開始前に、競技実施業務の実施方法その他の経済産業省令で定める事項について競技実施業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
- [第四十二条 （事業計画等）](./42.md): 競技実施法人は、毎事業年度、経済産業省令で定めるところにより、競技実施業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
- [第四十三条 （業務の休廃止）](./43.md): 競技実施法人は、競技実施業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
- [第四十四条 （帳簿の記載）](./44.md): 競技実施法人は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、競技実施業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
- [第四十五条 （役員及び職員の公務員たる地位）](./45.md): 競技実施業務に従事する競技実施法人の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
- [第四十六条 （役員の選任及び解任）](./46.md): 競技実施法人の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- [第四十七条 （監督命令）](./47.md): 経済産業大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、競技実施法人に対し、競技実施業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
- [第四十八条 （指定の取消し等）](./48.md): 経済産業大臣は、競技実施法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十八条第一項の規定による指定（以下この条において単に「指定」という。
- [第四十九条 （場内の秩序の維持等）](./49.md): 競輪施行者は、競輪場内の秩序（場外車券売場を設置している場合にあつては、場外車券売場における秩序を、第四条第五項ただし書の規定により道路を利用して競輪を行う場合...
- [第五十条 （経済産業大臣の命令）](./50.md): 経済産業大臣は、競輪場内の秩序を維持し、競輪の公正又は安全を確保し、その他この法律の施行を確保するため必要があると認めるときは、競輪施行者、競技実施法人又は競輪...
- [第五十一条 第五十一条](./51.md): 経済産業大臣は、競輪施行者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、又はその施行に係る競輪につき公益に反し、若しくは公益に反する...
- [第五十二条 （競輪場又は場外車券売場の設置の許可の取消し）](./52.md): 経済産業大臣は、競輪場又は場外車券売場の設置者が前条第二項の規定による命令に違反したときは、第四条第一項又は第五条第一項の許可を取り消すことができる。
- [第五十三条 （報告及び検査）](./53.md): 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、経済産業省令で定めるところにより、競輪施行者、競輪振興法人、競技実施法人若しくは競輪場若しくは場外車券売場の...
- [第五十四条 （勝者投票類似の行為の特例）](./54.md): 競輪施行者の職員は、競輪に関して、経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の許可を受けて、勝者投票類似の行為をすることができる。
- [第五十五条 （選手の福利厚生に関する助言又は勧告）](./55.md): 経済産業大臣は、選手の福利厚生の増進を図り、競輪の公正及び安全の確保に資するため、競輪施行者に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。
- [第五十五条の二 （関係者の責務）](./55_2.md): 競輪施行者は、競輪振興法人、競輪の選手その他の関係者と共同して、競輪の実施に関する相互の連携の促進その他の競輪の活性化に資する方策について検討し、その結果に基づ...
- [第五十五条の三 （経済産業大臣の助言）](./55_3.md): 経済産業大臣は、前条に規定する競輪の活性化に資する方策の検討及び実施に関し、必要な助言をすることができる。
- [第五十五条の四 （権限の委任）](./55_4.md): この法律に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。
- [第五十六条 第五十六条](./56.md): 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- [第五十七条 第五十七条](./57.md): 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- [第五十八条 第五十八条](./58.md): 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
- [第五十九条 第五十九条](./59.md): 第九条又は第十条の規定に違反する行為があつた場合において、その行為をした者がこれらの規定により車券の購入又は譲受けを禁止されている者であることを知りながら、その...
- [第六十条 第六十条](./60.md): 競輪の選手が、その競走に関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑に処する。
- [第六十一条 第六十一条](./61.md): 競輪の選手になろうとする者が、その行うべき競走に関して請託を受けて賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、競輪の選手となつた場合において、二年以下の拘禁刑に処する。
- [第六十二条 第六十二条](./62.md): 前二条の場合において、収受した賄賂ろは、これを没収する。
- [第六十三条 第六十三条](./63.md): 第六十条又は第六十一条に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
- [第六十四条 第六十四条](./64.md): 偽計又は威力を用いて競輪の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
- [第六十五条 第六十五条](./65.md): 競輪においてその公正を害すべき方法による競走を共謀した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- [第六十六条 第六十六条](./66.md): 第二十九条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- [第六十七条 第六十七条](./67.md): 第四十八条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- [第六十八条 第六十八条](./68.md): 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- [第六十九条 第六十九条](./69.md): 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十六条から第五十九条まで及び前三条の違反行為をしたときは、行為者...
