# 医師法 - 第三十三条の二 第三十三条の二 > 第十七条の三の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 第十七条の三の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。