# 医師法 - 第二条 第二条 > 医師になろうとする者は、医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 医師になろうとする者は、医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。