# 医師法 - 第十七条の三 第十七条の三 > 前条の規定により医業をする者は、正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。 同条の規定により医業をする者でなくなつた後においても、同様とする。 前条の規定により医業をする者は、正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。 同条の規定により医業をする者でなくなつた後においても、同様とする。