# 医師法 - 第十六条の六 第十六条の六 > 厚生労働大臣は、第十六条の二第一項の規定による臨床研修を修了した者について、その申請により、臨床研修を修了した旨を医籍に登録する。 2 厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、臨床研修修了登録証を交付する。 厚生労働大臣は、第十六条の二第一項の規定による臨床研修を修了した者について、その申請により、臨床研修を修了した旨を医籍に登録する。 2 厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、臨床研修修了登録証を交付する。