# 医師法 - 第十六条の五 第十六条の五 > 臨床研修を受けている医師は、臨床研修に専念し、その資質の向上を図るように努めなければならない。 臨床研修を受けている医師は、臨床研修に専念し、その資質の向上を図るように努めなければならない。