# 医師法

> 昭和二十三年法律第二百一号

この文書は、日本の法令「医師法」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 第一条](./1.md): 医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。
- [第一条の二 第一条の二](./1_2.md): 国、都道府県、病院又は診療所の管理者、学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）に基づく大学（以下単に「大学」という。
- [第二条 第二条](./2.md): 医師になろうとする者は、医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
- [第三条 第三条](./3.md): 未成年者には、免許を与えない。
- [第四条 第四条](./4.md): 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
- [第五条 第五条](./5.md): 厚生労働省に医籍を備え、登録年月日、第七条第一項の規定による処分に関する事項その他の医師免許に関する事項を登録する。
- [第六条 第六条](./6.md): 免許は、医師国家試験に合格した者の申請により、医籍に登録することによつて行う。
- [第六条の二 第六条の二](./6_2.md): 厚生労働大臣は、医師免許を申請した者について、第四条第一号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にそ...
- [第七条 第七条](./7.md): 医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
- [第七条の二 第七条の二](./7_2.md): 厚生労働大臣は、前条第一項第一号若しくは第二号に掲げる処分を受けた医師又は同条第二項の規定により再免許を受けようとする者に対し、医師としての倫理の保持又は医師と...
- [第七条の三 第七条の三](./7_3.md): 厚生労働大臣は、医師について第七条第一項の規定による処分をすべきか否かを調査する必要があると認めるときは、当該事案に関係する者若しくは参考人から意見若しくは報告...
- [第八条 第八条](./8.md): この章に規定するもののほか、免許の申請、医籍の登録、訂正及び抹消、免許証の交付、書換交付、再交付、返納及び提出並びに住所の届出に関して必要な事項は政令で、第七条...
- [第九条 第九条](./9.md): 医師国家試験は、臨床上必要な医学及び公衆衛生に関して、医師として具有すべき知識及び技能について、これを行う。
- [第十条 第十条](./10.md): 医師国家試験及び医師国家試験予備試験は、毎年少くとも一回、厚生労働大臣が、これを行う。
- [第十一条 第十一条](./11.md): 医師国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。
- [第十二条 第十二条](./12.md): 医師国家試験予備試験は、外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者のうち、前条第一項第三号に該当しない者であつて、厚生労働大臣が適当と認定したものでなければ、これを受けることができない。
- [第13:14条 第十三条及び第十四条](./13:14.md): 削除
- [第十五条 第十五条](./15.md): 医師国家試験又は医師国家試験予備試験に関して不正の行為があつた場合には、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
- [第十六条 第十六条](./16.md): この章に規定するものの外、試験の科目、受験手続その他試験に関して必要な事項及び実地修練に関して必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。
- [第十六条の二 第十六条の二](./16_2.md): 診療に従事しようとする医師は、二年以上、都道府県知事の指定する病院又は外国の病院で厚生労働大臣の指定するものにおいて、臨床研修を受けなければならない。
- [第十六条の三 第十六条の三](./16_3.md): 厚生労働大臣は、毎年度、都道府県ごとの研修医（臨床研修病院（前条第一項に規定する都道府県知事の指定する病院をいう。
- [第十六条の四 第十六条の四](./16_4.md): 都道府県知事は、臨床研修の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、臨床研修病院の管理者又は開設者に対し、その業務に関し報告を求め、又は必要な指示をすることができる。
- [第十六条の五 第十六条の五](./16_5.md): 臨床研修を受けている医師は、臨床研修に専念し、その資質の向上を図るように努めなければならない。
- [第十六条の六 第十六条の六](./16_6.md): 厚生労働大臣は、第十六条の二第一項の規定による臨床研修を修了した者について、その申請により、臨床研修を修了した旨を医籍に登録する。
- [第十六条の七 第十六条の七](./16_7.md): 前条第一項の登録を受けようとする者及び臨床研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
- [第十六条の八 第十六条の八](./16_8.md): この節に規定するもののほか、第十六条の二第一項の指定、第十六条の三第一項及び第三項の研修医の定員の定め、第十六条の六第一項の医籍の登録並びに同条第二項の臨床研修...
- [第十六条の九 第十六条の九](./16_9.md): 国、都道府県、病院又は診療所の管理者、大学、医学医術に関する学術団体、診療に関する学識経験者の団体その他の関係者は、医療提供体制（医療法第三十条の三第一項に規定する医療提供体制をいう。
- [第十六条の十 第十六条の十](./16_10.md): 医学医術に関する学術団体その他の厚生労働省令で定める団体は、医師の研修に関する計画を定め、又は変更しようとするとき（当該計画に基づき研修を実施することにより、医...
- [第十六条の十一 第十六条の十一](./16_11.md): 厚生労働大臣は、医師が、長時間にわたる労働により健康を損なうことなく、医療に関する最新の知見及び技能に関する研修を受ける機会を確保できるようにするため特に必要が...
- [第十七条 第十七条](./17.md): 医師でなければ、医業をなしてはならない。
- [第十七条の二 第十七条の二](./17_2.md): 大学において医学を専攻する学生であつて、共用試験に合格したものは、前条の規定にかかわらず、当該大学が行う臨床実習において、医師の指導監督の下に、医師として具有す...
- [第十七条の三 第十七条の三](./17_3.md): 前条の規定により医業をする者は、正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。
- [第十八条 第十八条](./18.md): 医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
- [第十九条 第十九条](./19.md): 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
- [第二十条 第二十条](./20.md): 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せヽんヽを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。
- [第二十一条 第二十一条](./21.md): 医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。
- [第二十二条 第二十二条](./22.md): 医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当たつている者に対して処方箋を交付しなければならない。
- [第二十三条 第二十三条](./23.md): 医師は、診療をしたときは、本人又はその保護者に対し、療養の方法その他保健の向上に必要な事項の指導をしなければならない。
- [第二十四条 第二十四条](./24.md): 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
- [第二十四条の二 第二十四条の二](./24_2.md): 厚生労働大臣は、公衆衛生上重大な危害を生ずる虞がある場合において、その危害を防止するため特に必要があると認めるときは、医師に対して、医療又は保健指導に関し必要な指示をすることができる。
- [第25:26条 第二十五条及び第二十六条](./25:26.md): 削除
- [第二十七条 第二十七条](./27.md): 医師国家試験及び医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に医師試験委員を置く。
- [第28:29条 第二十八条及び第二十九条](./28:29.md): 削除
- [第三十条 第三十条](./30.md): 医師試験委員その他医師国家試験又は医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為のないようにしなければならない。
- [第三十条の二 第三十条の二](./30_2.md): 厚生労働大臣は、医療を受ける者その他国民による医師の資格の確認及び医療に関する適切な選択に資するよう、医師の氏名その他の政令で定める事項を公表するものとする。
- [第三十条の三 第三十条の三](./30_3.md): 第六条第三項、第七条第四項及び第八項前段、同条第十項及び第十一項（これらの規定を第七条の二第五項において準用する場合を含む。
- [第三十一条 第三十一条](./31.md): 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- [第三十二条 第三十二条](./32.md): 第七条第一項の規定により医業の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、医業を行つたものは、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- [第三十三条 第三十三条](./33.md): 第三十条の規定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- [第三十三条の二 第三十三条の二](./33_2.md): 第十七条の三の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
- [第三十三条の三 第三十三条の三](./33_3.md): 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
- [第三十三条の四 第三十三条の四](./33_4.md): 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条第三号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。
