# 港則法 - 第九条 (移動命令) > 港長は、特に必要があると認めるときは、特定港内に停泊する船舶に対して移動を命ずることができる。 港長は、特に必要があると認めるときは、特定港内に停泊する船舶に対して移動を命ずることができる。