# 港則法 - 第七条 (修繕及び係船) > 特定港内においては、汽艇等以外の船舶を修繕し、又は係船しようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。 2 修繕中又は係船中の船舶は、特定港内においては、港長の指定する場所に停泊しなければならない。 特定港内においては、汽艇等以外の船舶を修繕し、又は係船しようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。 2 修繕中又は係船中の船舶は、特定港内においては、港長の指定する場所に停泊しなければならない。 3 港長は、危険を防止するため必要があると認めるときは、修繕中又は係船中の船舶に対し、必要な員数の船員の乗船を命ずることができる。