# 港則法 - 第五十一条 第五十一条 > 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第二十一条、第二十二条第一項若しくは第四項又は第四十条第二項(第四十五条において準用する場合を含む。 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第二十一条、第二十二条第一項若しくは第四項又は第四十条第二項(第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する第二十条第一項の規定の違反となるような行為をした者 二 第四十条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による処分の違反となるような行為をした者