# 港則法 - 第三十八条 (船舶交通の制限等) > 特定港内の国土交通省令で定める水路を航行する船舶は、港長が信号所において交通整理のため行う信号に従わなければならない。 特定港内の国土交通省令で定める水路を航行する船舶は、港長が信号所において交通整理のため行う信号に従わなければならない。 2 総トン数又は長さが国土交通省令で定めるトン数又は長さ以上である船舶は、前項に規定する水路を航行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、港長に次に掲げる事項を通報しなければならない。 通報した事項を変更するときも、同様とする。 一 当該船舶の名称 二 当該船舶の総トン数及び長さ 三 当該水路を航行する予定時刻 四 当該船舶との連絡手段 五 当該船舶が停泊し、又は停泊しようとする当該特定港の係留施設 3 次の各号に掲げる船舶が、海上交通安全法第二十二条の規定による通報をする際に、あわせて、当該各号に定める水路に係る前項第五号に掲げる係留施設を通報したときは、同項の規定による通報をすることを要しない。 一 第一項に規定する水路に接続する海上交通安全法第二条第一項に規定する航路を航行しようとする船舶 当該水路 二 指定港内における第一項に規定する水路を航行しようとする船舶であつて、当該水路を航行した後、途中において寄港し、又はびよう泊することなく、当該指定港に隣接する指定海域における海上交通安全法第二条第一項に規定する航路を航行しようとするもの 当該水路 三 指定海域における海上交通安全法第二条第一項に規定する航路を航行しようとする船舶であつて、当該航路を航行した後、途中において寄港し、又はびよう泊することなく、当該指定海域に隣接する指定港内における第一項に規定する水路を航行しようとするもの 当該水路 4 港長は、第一項に規定する水路のうち当該水路内の船舶交通が著しく混雑するものとして国土交通省令で定めるものにおいて、同項の信号を行つてもなお第二項に規定する船舶の当該水路における航行に伴い船舶交通の危険が生ずるおそれがある場合であつて、当該危険を防止するため必要があると認めるときは、当該船舶の船長に対し、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を指示することができる。 一 当該水路(海上交通安全法第二条第一項に規定する航路に接続するものを除く。以下この号において同じ。)を航行する予定時刻を変更すること(前項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定により第二項の規定による通報がされていない場合にあつては、港長が指定する時刻に従つて当該水路を航行すること。)。 二 当該船舶の進路を警戒する船舶を配備すること。 三 前二号に掲げるもののほか、当該船舶の運航に関し必要な措置を講ずること。 5 第一項の信号所の位置並びに信号の方法及び意味は、国土交通省令で定める。