# 港則法 - 第三十五条 (漁ろうの制限) > 船舶交通の妨となる虞のある港内の場所においては、みだりに漁ろうをしてはならない。 船舶交通の妨となる虞のある港内の場所においては、みだりに漁ろうをしてはならない。