# 港則法 - 第三十一条 (工事等の許可及び進水等の届出) > 特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。 2 港長は、前項の許可をするに当り、船舶交通の安全のために必要な措置を命ずることができる。 特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。 2 港長は、前項の許可をするに当り、船舶交通の安全のために必要な措置を命ずることができる。