# 港則法 - 第二十条 第二十条 > 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。以下同じ。)を積載した船舶は、特定港に入港しようとするときは、港の境界外で港長の指揮を受けなければならない。 2 前項の危険物の種類は、国土交通省令でこれを定める。 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。以下同じ。)を積載した船舶は、特定港に入港しようとするときは、港の境界外で港長の指揮を受けなければならない。 2 前項の危険物の種類は、国土交通省令でこれを定める。