# 港則法 - 第十三条 (航法) > 航路外から航路に入り、又は航路から航路外に出ようとする船舶は、航路を航行する他の船舶の進路を避けなければならない。 2 船舶は、航路内においては、並列して航行してはならない。 3 船舶は、航路内において、他の船舶と行き会うときは、右側を航行しなければならない。 航路外から航路に入り、又は航路から航路外に出ようとする船舶は、航路を航行する他の船舶の進路を避けなければならない。 2 船舶は、航路内においては、並列して航行してはならない。 3 船舶は、航路内において、他の船舶と行き会うときは、右側を航行しなければならない。 4 船舶は、航路内においては、他の船舶を追い越してはならない。