# 港則法 - 第十一条 (航路) > 汽艇等以外の船舶は、特定港に出入し、又は特定港を通過するには、国土交通省令で定める航路(次条から第三十九条まで及び第四十一条において単に「航路」という。)によらなければならない。 ただし、海難を避けようとする場合その他やむを得ない事由のある場合は、この限りでない。 汽艇等以外の船舶は、特定港に出入し、又は特定港を通過するには、国土交通省令で定める航路(次条から第三十九条まで及び第四十一条において単に「航路」という。)によらなければならない。 ただし、海難を避けようとする場合その他やむを得ない事由のある場合は、この限りでない。