# 港則法

> 昭和二十三年法律第百七十四号

この文書は、日本の法令「港則法」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （法律の目的）](./1.md): この法律は、港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的とする。
- [第二条 （港及びその区域）](./2.md): この法律を適用する港及びその区域は、政令で定める。
- [第三条 （定義）](./3.md): この法律において「汽艇等」とは、汽艇（総トン数二十トン未満の汽船をいう。
- [第四条 （入出港の届出）](./4.md): 船舶は、特定港に入港したとき又は特定港を出港しようとするときは、国土交通省令の定めるところにより、港長に届け出なければならない。
- [第五条 （びよう地）](./5.md): 特定港内に停泊する船舶は、国土交通省令の定めるところにより、各々そのトン数又は積載物の種類に従い、当該特定港内の一定の区域内に停泊しなければならない。
- [第六条 （移動の制限）](./6.md): 汽艇等以外の船舶は、第四条、次条第一項、第九条及び第二十二条の場合を除いて、港長の許可を受けなければ、前条第一項の規定により停泊した一定の区域外に移動し、又は港...
- [第七条 （修繕及び係船）](./7.md): 特定港内においては、汽艇等以外の船舶を修繕し、又は係船しようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。
- [第八条 （係留等の制限）](./8.md): 汽艇等及びいかだは、港内においては、みだりにこれを係船浮標若しくは他の船舶に係留し、又は他の船舶の交通の妨げとなるおそれのある場所に停泊させ、若しくは停留させてはならない。
- [第九条 （移動命令）](./9.md): 港長は、特に必要があると認めるときは、特定港内に停泊する船舶に対して移動を命ずることができる。
- [第十条 （停泊の制限）](./10.md): 港内における船舶の停泊及び停留を禁止する場所又は停泊の方法について必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。
- [第十一条 （航路）](./11.md): 汽艇等以外の船舶は、特定港に出入し、又は特定港を通過するには、国土交通省令で定める航路（次条から第三十九条まで及び第四十一条において単に「航路」という。
- [第十二条 第十二条](./12.md): 船舶は、航路内においては、次に掲げる場合を除いては、投びようし、又はえい航している船舶を放してはならない。
- [第十三条 （航法）](./13.md): 航路外から航路に入り、又は航路から航路外に出ようとする船舶は、航路を航行する他の船舶の進路を避けなければならない。
- [第十四条 第十四条](./14.md): 港長は、地形、潮流その他の自然的条件及び船舶交通の状況を勘案して、航路を航行する船舶の航行に危険を生ずるおそれのあるものとして航路ごとに国土交通省令で定める場合...
- [第十五条 第十五条](./15.md): 汽船が港の防波堤の入口又は入口附近で他の汽船と出会う虞のあるときは、入航する汽船は、防波堤の外で出航する汽船の進路を避けなければならない。
- [第十六条 第十六条](./16.md): 船舶は、港内及び港の境界附近においては、他の船舶に危険を及ぼさないような速力で航行しなければならない。
- [第十七条 第十七条](./17.md): 船舶は、港内においては、防波堤、ふとうその他の工作物の突端又は停泊船舶を右げんに見て航行するときは、できるだけこれに近寄り、左げんに見て航行するときは、できるだ...
- [第十八条 第十八条](./18.md): 汽艇等は、港内においては、汽艇等以外の船舶の進路を避けなければならない。
- [第十九条 第十九条](./19.md): 国土交通大臣は、港内における地形、潮流その他の自然的条件により第十三条第三項若しくは第四項、第十五条又は第十七条の規定によることが船舶交通の安全上著しい支障があ...
- [第二十条 第二十条](./20.md): 爆発物その他の危険物（当該船舶の使用に供するものを除く。
- [第二十一条 第二十一条](./21.md): 危険物を積載した船舶は、特定港においては、びよう地の指定を受けるべき場合を除いて、港長の指定した場所でなければ停泊し、又は停留してはならない。
- [第二十二条 第二十二条](./22.md): 船舶は、特定港において危険物の積込、積替又は荷卸をするには、港長の許可を受けなければならない。
- [第二十三条 第二十三条](./23.md): 何人も、港内又は港の境界外一万メートル以内の水面においては、みだりに、バラスト、廃油、石炭から、ごみその他これらに類する廃物を捨ててはならない。
- [第二十四条 第二十四条](./24.md): 港内又は港の境界付近において発生した海難により他の船舶交通を阻害する状態が生じたときは、当該海難に係る船舶の船長は、遅滞なく標識の設定その他危険予防のため必要な...
- [第二十五条 第二十五条](./25.md): 特定港内又は特定港の境界付近における漂流物、沈没物その他の物件が船舶交通を阻害するおそれのあるときは、港長は、当該物件の所有者又は占有者に対しその除去を命ずることができる。
- [第二十六条 第二十六条](./26.md): 海上衝突予防法（昭和五十二年法律第六十二号）第二十五条第二項本文及び第五項本文に規定する船舶は、これらの規定又は同条第三項の規定による灯火を表示している場合を除...
- [第二十七条 第二十七条](./27.md): 船舶は、港内においては、みだりに汽笛又はサイレンを吹き鳴らしてはならない。
- [第二十八条 第二十八条](./28.md): 特定港内において使用すべき私設信号を定めようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
- [第二十九条 （火災警報）](./29.md): 特定港内にある船舶であつて汽笛又はサイレンを備えるものは、当該船舶に火災が発生したときは、航行している場合を除き、火災を示す警報として汽笛又はサイレンをもつて長...
- [第三十条 第三十条](./30.md): 特定港内に停泊する船舶であつて汽笛又はサイレンを備えるものは、船内において、汽笛又はサイレンの吹鳴に従事する者が見やすいところに、前条に定める火災警報の方法を表示しなければならない。
- [第三十一条 （工事等の許可及び進水等の届出）](./31.md): 特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
- [第三十二条 第三十二条](./32.md): 特定港内において端艇競争その他の行事をしようとする者は、予め港長の許可を受けなければならない。
- [第三十三条 第三十三条](./33.md): 特定港の国土交通省令で定める区域内において長さが国土交通省令で定める長さ以上である船舶を進水させ、又はドツクに出入させようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。
- [第三十四条 第三十四条](./34.md): 特定港内において竹木材を船舶から水上に卸そうとする者及び特定港内においていかだをけい留し、又は運行しようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
- [第三十五条 （漁ろうの制限）](./35.md): 船舶交通の妨となる虞のある港内の場所においては、みだりに漁ろうをしてはならない。
- [第三十六条 （灯火の制限）](./36.md): 何人も、港内又は港の境界附近における船舶交通の妨となる虞のある強力な灯火をみだりに使用してはならない。
- [第三十七条 （喫煙等の制限）](./37.md): 何人も、港内においては、相当の注意をしないで、油送船の付近で喫煙し、又は火気を取り扱つてはならない。
- [第三十八条 （船舶交通の制限等）](./38.md): 特定港内の国土交通省令で定める水路を航行する船舶は、港長が信号所において交通整理のため行う信号に従わなければならない。
- [第三十九条 第三十九条](./39.md): 港長は、船舶交通の安全のため必要があると認めるときは、特定港内において航路又は区域を指定して、船舶の交通を制限し又は禁止することができる。
- [第四十条 （原子力船に対する規制）](./40.md): 港長は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十二年法律第百六十六号）第三十六条の二第四項の規定による国土交通大臣の指示があつたとき、又は核燃料物質（使用済燃料を含む。
- [第四十一条 （港長が提供する情報の聴取）](./41.md): 港長は、特定船舶（小型船及び汽艇等以外の船舶であつて、第十八条第二項に規定する特定港内の船舶交通が特に著しく混雑するものとして国土交通省令で定める航路及び当該航...
- [第四十二条 （航法の遵守及び危険の防止のための勧告）](./42.md): 港長は、特定船舶が前条第一項に規定する航路及び区域において適用される交通方法に従わないで航行するおそれがあると認める場合又は他の船舶若しくは障害物に著しく接近す...
- [第四十三条 （異常気象等時特定船舶に対する情報の提供等）](./43.md): 港長は、異常な気象又は海象による船舶交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、異常気象等時特定船舶（小型船及び汽艇等以外の船舶であつて、特定港内及び特定...
- [第四十四条 （異常気象等時特定船舶に対する危険の防止のための勧告）](./44.md): 港長は、異常な気象又は海象により、異常気象等時特定船舶が他の船舶又は工作物に著しく接近するおそれその他の異常気象等時特定船舶の航行、停留又はびよう泊に危険が生ず...
- [第四十五条 （準用規定）](./45.md): 第九条、第二十五条、第二十八条、第三十一条、第三十六条第二項、第三十七条第二項及び第三十八条から第四十条までの規定は、特定港以外の港について準用する。
- [第四十六条 （非常災害時における海上保安庁長官の措置等）](./46.md): 海上保安庁長官は、海上交通安全法第三十七条第一項に規定する非常災害発生周知措置（以下この項において「非常災害発生周知措置」という。
- [第四十七条 第四十七条](./47.md): 海上保安庁長官は、指定港非常災害発生周知措置をとつたときは、指定港非常災害解除周知措置をとるまでの間、当該指定港非常災害発生周知措置に係る指定港内にある海上交通...
- [第四十八条 （海上保安庁長官による港長等の職権の代行）](./48.md): 海上保安庁長官は、海上交通安全法第三十二条第一項第三号の規定により同項に規定する海域からの退去を命じ、又は同条第二項の規定により同項に規定する海域からの退去を勧...
- [第四十九条 （職権の委任）](./49.md): この法律の規定により海上保安庁長官の職権に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、管区海上保安本部長に行わせることができる。
- [第五十条 （行政手続法の適用除外）](./50.md): 第九条（第四十五条において準用する場合を含む。
- [第五十一条 第五十一条](./51.md): 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- [第五十二条 第五十二条](./52.md): 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- [第五十三条 第五十三条](./53.md): 第三十七条第二項（第四十五条において準用する場合を含む。
- [第五十四条 第五十四条](./54.md): 第四条、第七条第二項、第二十条第一項又は第三十五条の規定の違反となるような行為をした者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
- [第五十五条 第五十五条](./55.md): 第十条の規定による国土交通省令の規定の違反となるような行為をした者は、三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
- [第五十六条 第五十六条](./56.md): 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第五十二条第二項又は第五十四条第二項の違反行為をしたときは、行為者を罰...
