# 検察審査会法 - 第六条 第六条 > 次に掲げる者は、検察審査員の職務に就くことができない。 一 天皇、皇后、太皇太后、皇太后及び皇嗣 二 国務大臣 三 裁判官 四 検察官 五 会計検査院検査官 六 裁判所の職員(非常勤の者を除く。) 七 法務省の職員(非常勤の者を除く。 次に掲げる者は、検察審査員の職務に就くことができない。 一 天皇、皇后、太皇太后、皇太后及び皇嗣 二 国務大臣 三 裁判官 四 検察官 五 会計検査院検査官 六 裁判所の職員(非常勤の者を除く。) 七 法務省の職員(非常勤の者を除く。) 八 国家公安委員会委員及び都道府県公安委員会委員並びに警察職員(非常勤の者を除く。) 九 司法警察職員としての職務を行う者 十 自衛官 十一 都道府県知事及び市町村長(特別区長を含む。) 十二 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)及び弁理士 十三 公証人及び司法書士