# 検察審査会法 - 第四十一条の四 第四十一条の四 > 検察審査会は、第四十一条の二の規定による審査を行うに当たつては、審査補助員を委嘱し、法律に関する専門的な知見をも踏まえつつ、その審査を行わなければならない。 検察審査会は、第四十一条の二の規定による審査を行うに当たつては、審査補助員を委嘱し、法律に関する専門的な知見をも踏まえつつ、その審査を行わなければならない。