# 検察審査会法 - 第三十九条の五 第三十九条の五 > 検察審査会は、検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める議決をするものとする。 検察審査会は、検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める議決をするものとする。 一 起訴を相当と認めるとき 起訴を相当とする議決 二 前号に掲げる場合を除き、公訴を提起しない処分を不当と認めるとき 公訴を提起しない処分を不当とする議決 三 公訴を提起しない処分を相当と認めるとき 公訴を提起しない処分を相当とする議決 前項第一号の議決をするには、第二十七条の規定にかかわらず、検察審査員八人以上の多数によらなければならない。