# 検察審査会法 - 第三十七条 第三十七条 > 検察審査会は、審査申立人及び証人を呼び出し、これを尋問することができる。 検察審査会は、証人がその呼出に応じないときは、当該検察審査会の所在地を管轄する簡易裁判所に対し、証人の召喚を請求することができる。 前項の請求があつたときは、裁判所は、召喚状を発しなければならない。 検察審査会は、審査申立人及び証人を呼び出し、これを尋問することができる。 検察審査会は、証人がその呼出に応じないときは、当該検察審査会の所在地を管轄する簡易裁判所に対し、証人の召喚を請求することができる。 前項の請求があつたときは、裁判所は、召喚状を発しなければならない。 前項の召喚については、刑事訴訟法の規定を準用する。