# 検察審査会法 - 第三十三条 第三十三条 > 申立による審査の順序は、審査申立の順序による。 但し、検察審査会長は、特に緊急を要するものと認めるときは、その順序を変更することができる。 職権による審査の順序は、検察審査会長が、これを定める。 申立による審査の順序は、審査申立の順序による。 但し、検察審査会長は、特に緊急を要するものと認めるときは、その順序を変更することができる。 職権による審査の順序は、検察審査会長が、これを定める。