# 検察審査会法 - 第二十一条 第二十一条 > 検察審査会は、毎年三月、六月、九月及び十二月にそれぞれ検察審査会議を開かねばならない。 検察審査会長は、特に必要があると認めるときは、いつでも検察審査会議を招集することができる。 検察審査会は、毎年三月、六月、九月及び十二月にそれぞれ検察審査会議を開かねばならない。 検察審査会長は、特に必要があると認めるときは、いつでも検察審査会議を招集することができる。