# 当せん金付証票法

> 昭和二十三年法律第百四十四号

この文書は、日本の法令「当せん金付証票法」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （この法律の目的）](./1.md): この法律は、経済の現状に即応して、当分の間、当せん金付証票の発売により、浮動購買力を吸収し、もつて地方財政資金の調達に資することを目的とする。
- [第二条 （当せん金付証票の意義）](./2.md): この法律において「当せん金付証票」とは、その売得金の中から、くじびきにより購買者に当せん金品を支払い、又は交付する証票をいう。
- [第三条 第三条](./3.md): 削除
- [第四条 （都道府県等の当せん金付証票の発売）](./4.md): 都道府県並びに地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び地方財政法（昭和二十三年法律第百九号）第三十二条の規定により戦災に...
- [第五条 （当せん金付証票の当せん金品の限度）](./5.md): 当せん金付証票の当せん金品の金額又は価格の総額は、その発売総額の五割に相当する額（加算型当せん金付証票にあつては、その額に加算金（第二条第二項の加算金をいう。
- [第六条 （当せん金付証票の売買）](./6.md): 当せん金付証票の作成、売りさばきその他発売及び当せん金品の支払又は交付（以下「当せん金付証票の発売等」という。
- [第七条 （当せん金付証票に関する告示）](./7.md): 都道府県知事又は特定市の市長は、当せん金付証票の発売につき、第四条第一項の規定により許可を受けたときは、その発売前に、次に掲げる事項を告示しなければならない。
- [第八条 第八条](./8.md): 削除
- [第九条 （証票の記載事項）](./9.md): 当せん金付証票には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
- [第十条 （証票の再交付）](./10.md): 滅失、紛失又は盗難に因る当せん金付証票の再交付は、これをなさない。
- [第十一条 （当せん金品の支払）](./11.md): 当せん金付証票の当せん金品は、都道府県、特定市若しくは受託銀行等から直接に当せん金付証票を購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこれらの者の相続人そ...
- [第十一条の二 第十一条の二](./11_2.md): 前条の規定の適用については、遺失物法（平成十八年法律第七十三号）の規定により当せん金付証票を保管している警察署長又は同法及び民法（明治二十九年法律第八十九号）第...
- [第十二条 （特別措置）](./12.md): 当せん金付証票の当せん金品の債権は、これを行使することができる時から一年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
- [第十三条 第十三条](./13.md): 当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。
- [第十三条の二 （住民の理解を深めるための措置等）](./13_2.md): 都道府県知事又は特定市の市長は、相互に協力して広報活動等を行うことにより、当せん金付証票の発売が地方財政資金の調達に寄与していることについて住民の理解を深めると...
- [第十四条 （受託銀行等の経理）](./14.md): 受託銀行等は、第六条第一項の規定により委託を受けた事務に関する経理については、その通常の業務の勘定と別な勘定を設けて行い、かつ、その勘定に属する資金を、総務省令...
- [第十五条 （受託銀行等の当せん金品の支払資金）](./15.md): 受託銀行等は、その発売の事務を委託された当せん金付証票の当せん金及び当せん金付証票の当せん品の購入に必要な経費については、当該当せん金付証票の売得金（加算型当せ...
- [第十六条 （受託銀行等の納付金等）](./16.md): 受託銀行等は、都道府県又は特定市の発売する当せん金付証票の売得金のうち、その金額から当せん金付証票の購入者に支払うべき当せん金の額及びその者に交付すべき当せん品...
- [第十七条 （報告及び検査）](./17.md): 受託銀行等は、都道府県知事又は特定市の市長に、その委託を受けた当せん金付証票に関し、各月及び要求されるごとに報告書を提出しなければならない。
- [第十八条 （罰則）](./18.md): 次の各号のいずれかに該当する者は、これを十年以下の拘禁刑又は、百万円以下の罰金に処する。
- [第十九条 第十九条](./19.md): 受託銀行等の代表者、代理人又は使用人その他の従業者が、その受託銀行等の業務に関して、前条第一項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その受託銀行等に対しても、同項の罰金刑を科する。
