# 大麻草の栽培の規制に関する法律 - 第八条 第八条 > 免許の有効期間は、当該免許の日からその日の属する年の翌々年の十二月三十一日までとする。 免許の有効期間は、当該免許の日からその日の属する年の翌々年の十二月三十一日までとする。