# 大麻草の栽培の規制に関する法律 - 第六条 第六条 > 都道府県に第一種大麻草採取栽培者名簿を備え、免許に関する事項を登録する。 2 前項の規定により登録すべき事項は、厚生労働省令でこれを定める。 3 第一種大麻草採取栽培者は、第一種大麻草採取栽培者名簿の登録事項に変更を生じたときは、十五日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 都道府県に第一種大麻草採取栽培者名簿を備え、免許に関する事項を登録する。 2 前項の規定により登録すべき事項は、厚生労働省令でこれを定める。 3 第一種大麻草採取栽培者は、第一種大麻草採取栽培者名簿の登録事項に変更を生じたときは、十五日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。