# 大麻草の栽培の規制に関する法律 - 第二十七条 第二十七条 > 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第二十四条第二項若しくは第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の罪を犯し、又は第二十四条の二第二項若しくは第三項(同条第二項に係る部分に限る。 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第二十四条第二項若しくは第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の罪を犯し、又は第二十四条の二第二項若しくは第三項(同条第二項に係る部分に限る。)、第二十四条の六若しくは前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。