# 大麻草の栽培の規制に関する法律 - 第二十六条 第二十六条 > 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。 一 第九条又は第十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 二 第二十条の規定に違反したとき。 三 第二十二条の三第一項の規定による立入り、検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。 一 第九条又は第十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 二 第二十条の規定に違反したとき。 三 第二十二条の三第一項の規定による立入り、検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避したとき。