# 大麻草の栽培の規制に関する法律 - 第二十五条 第二十五条 > 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第七条第二項(第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 二 第十条第一項(第十七条第一項又は第二項において準用する場合を含む。 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第七条第二項(第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 二 第十条第一項(第十七条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備えず、又は帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。 三 第十条第二項(第十七条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿の保存をしなかつたとき。 四 第十二条(第十七条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、大麻を廃棄したとき。 五 第十二条の二第一項、第十二条の七第一項若しくは第三項又は第十二条の八第三項(これらの規定を第十七条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。 六 第十二条の四第三項(第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告をする場合において虚偽の報告をしたとき。 七 第十二条の五又は第十六条の規定に違反したとき。 八 第十二条の八第二項(第十七条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。