# 大麻草の栽培の規制に関する法律 - 第二十四条の五 第二十四条の五 > 第二十四条及び前二条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。 第二十四条及び前二条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。