# 大麻草の栽培の規制に関する法律 - 第二十四条の三 第二十四条の三 > 第二十四条第一項又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の拘禁刑に処する。 第二十四条第一項又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の拘禁刑に処する。