# 大麻草の栽培の規制に関する法律 - 第二十一条の三 第二十一条の三 > 同一人が二以上の大麻草栽培者の免許を有する場合には、この法律中発芽不能未処理種子の譲渡し及び譲受けに関する規定の適用については、その資格ごとに、それぞれ別個の者とみなす。 同一人が二以上の大麻草栽培者の免許を有する場合には、この法律中発芽不能未処理種子の譲渡し及び譲受けに関する規定の適用については、その資格ごとに、それぞれ別個の者とみなす。