# 大麻草の栽培の規制に関する法律 - 第二十一条 第二十一条 > 厚生労働大臣は、法令の規定により国庫に帰属した大麻草の種子について必要な処分をすることができる。 厚生労働大臣は、法令の規定により国庫に帰属した大麻草の種子について必要な処分をすることができる。