# 大麻草の栽培の規制に関する法律 - 第十七条 第十七条 > 第十条から第十二条まで、第十二条の二第一項、第十二条の四(第四項を除く。)及び第十二条の六から第十二条の八までの規定は、第二種大麻草採取栽培者について準用する。 第十条から第十二条まで、第十二条の二第一項、第十二条の四(第四項を除く。)及び第十二条の六から第十二条の八までの規定は、第二種大麻草採取栽培者について準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第十二条の六第一項中「第五条第二項第二号」とあるのは「第十三条第二項において準用する第五条第二項第二号」と、「免許」とあるのは「免許(第十三条第一項に規定する免許をいう。以下同じ。)」と、同条第二項及び第十二条の七第四項中「第一種大麻草採取栽培者名簿」とあるのは「第二種大麻草採取栽培者名簿」と、第十二条の八第一項中「又は管理する大麻を第一種大麻草採取栽培者、大麻草研究栽培者又は」とあるのは「若しくは管理する大麻を第二種大麻草採取栽培者、大麻草研究栽培者、麻薬製造業者(麻薬及び向精神薬取締法第二条第一項第十二号に規定する麻薬製造業者をいう。以下同じ。)若しくは」と、「)の設置者」とあるのは「以下同じ。)の設置者に譲り渡す場合又はその所有し、若しくは管理する麻薬を麻薬製造業者若しくは麻薬研究施設の設置者」と、「麻薬の」とあるのは「当該麻薬の」と、同条第三項中「大麻を」とあるのは「大麻若しくは麻薬を」と、「当該大麻」とあるのは「当該大麻若しくは麻薬」と読み替えるものとする。 2 第十条から第十二条まで、第十二条の二第一項、第十二条の六第一項及び第二項、第十二条の七並びに第十二条の八の規定は、大麻草研究栽培者について準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第十条第一項第三号中「、発芽不能未処理種子及び麻薬(第十二条の四第一項に規定する加工の過程において製造された麻薬及び向精神薬取締法別表第一第四十二号及び第四十三号に掲げる物に限る。以下同じ。)」とあるのは「及び発芽不能未処理種子」と、第十二条の二第一項並びに第十二条の七第一項及び第三項中「、発芽不能未処理種子及び麻薬」とあるのは「及び発芽不能未処理種子」と、第十二条の六第一項中「第五条第二項第二号から第八号まで」とあるのは「第十三条第二項において準用する第五条第二項第二号から第六号まで及び第八号」と、「免許」とあるのは「免許(第十三条第一項に規定する免許をいう。以下同じ。)」と、同条第二項及び第十二条の七第四項中「第一種大麻草採取栽培者名簿」とあるのは「大麻草研究栽培者名簿」と、同条第三項中「死亡し、又は解散した」とあるのは「死亡した」と、「若しくは相続人」とあるのは「又は相続人」と、「管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者」とあるのは「管理する者」と、第十二条の八第一項中「第一種大麻草採取栽培者、大麻草研究栽培者」とあるのは「大麻草栽培者、麻薬製造業者(麻薬及び向精神薬取締法第二条第一項第十二号に規定する麻薬製造業者をいう。)」と、「当該大麻及び麻薬」とあるのは「当該大麻」と読み替えるものとする。 3 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を都道府県知事に通知するものとする。 一 前二項において準用する第十二条の六第一項の規定により免許を取り消したとき、又は大麻草の栽培の中止を命じたとき。 二 前二項において準用する第十二条の七第二項の規定により免許を取り消したとき、又は同条第三項の規定による届出があつたとき。 三 免許の有効期間が満了したとき(免許の有効期間が満了した者が引き続き免許を受けている場合を除く。)。