# 大麻草の栽培の規制に関する法律 - 第十一条 第十一条 > 第一種大麻草採取栽培者は、その所有する大麻をその栽培地外へ持ち出してはならない。 ただし、都道府県知事の許可を受けたとき、又は次条第二項の規定による届出をしたときは、この限りでない。 第一種大麻草採取栽培者は、その所有する大麻をその栽培地外へ持ち出してはならない。 ただし、都道府県知事の許可を受けたとき、又は次条第二項の規定による届出をしたときは、この限りでない。