# 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 - 第八条 (許可の取消し) > 公安委員会は、第三条第一項の許可を受けた者(第七条第一項、第七条の二第一項又は前条第一項の承認を受けた者を含む。第十一条において同じ。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。 一 偽りその他不正の手段により当該許可又は承認を受けたこと。 公安委員会は、第三条第一項の許可を受けた者(第七条第一項、第七条の二第一項又は前条第一項の承認を受けた者を含む。第十一条において同じ。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。 一 偽りその他不正の手段により当該許可又は承認を受けたこと。 二 第四条第一項各号に掲げる者のいずれかに該当していること。 三 正当な事由がないのに、当該許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。 四 三月以上所在不明であること。