# 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 - 第五十八条 第五十八条 > 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。 一 第七条第六項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 二 第十条第三項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。 一 第七条第六項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 二 第十条第三項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 三 第十条の二第九項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者