# 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 - 第三十二条 (深夜における飲食店営業の規制等) > 深夜において飲食店営業を営む者は、営業所の構造及び設備を、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 2 第十四条及び第十五条の規定は、深夜において飲食店営業を営む者について準用する。 深夜において飲食店営業を営む者は、営業所の構造及び設備を、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 2 第十四条及び第十五条の規定は、深夜において飲食店営業を営む者について準用する。 この場合において、これらの規定中「その営業」とあるのは、「その深夜における営業」と読み替えるものとする。 3 第二十二条第一項(第三号を除く。)の規定は、飲食店営業を営む者について準用する。 この場合において、同項第一号及び第二号中「当該営業」とあるのは「当該営業(深夜における営業に限る。)」と、同項第四号中「業務」とあるのは「業務(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)」と、同項第五号中「十八歳未満」とあるのは「午後十時から翌日の午前六時までの時間において十八歳未満」と、「を営業所」とあるのは「を営業所(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)」と、「第二条第一項第五号の営業に係る営業所にあつては、午後十時から翌日の午前六時までの時間において客として立ち入らせること」とあるのは「保護者が同伴する十八歳未満の者を客として立ち入らせる場合を除く」と読み替えるものとする。