# 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 - 第三十一条の七 (営業等の届出) > 映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称 三 事務所の所在地 四 第二条第八項に規定する映像の伝達の用に供する電気通信設備(自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。以下同じ。)を用いる場合にあつては自動公衆送信装置のうち当該映像の伝達の用に供する部分をいい、電気通信回線の部分を除く。次条において「映像伝達用設備」という。)を識別するための電話番号その他これに類する記号であつて、当該映像を伝達する際に用いるもの 五 前号に規定する場合における自動公衆送信装置が他の者の設置するものである場合にあつては、当該自動公衆送信装置の設置者の氏名又は名称及び住所 2 第三十一条の二第二項から第五項まで(第四項ただし書を除く。)の規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。 この場合において、同条第二項中「同項各号(第四号を除く。)」とあるのは「第三十一条の七第一項各号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第三十一条の七第一項又は同条第二項において準用する前項」と、同条第四項中「第一項又は第二項」とあるのは「第三十一条の七第一項又は同条第二項において準用する第二項」と読み替えるものとする。