# 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 - 第三十一条の三 (接客従業者に対する拘束的行為の規制等) > 第十八条の二第一項並びに第二十八条第五項及び第七項から第九項までの規定は無店舗型性風俗特殊営業を営む者について、同条第十三項の規定は第二条第七項第一号の営業を営む者について、それぞれ準用する。 第十八条の二第一項並びに第二十八条第五項及び第七項から第九項までの規定は無店舗型性風俗特殊営業を営む者について、同条第十三項の規定は第二条第七項第一号の営業を営む者について、それぞれ準用する。 この場合において、第十八条の二第一項第一号中「営業所で客に」とあるのは「客に」と、第二十八条第五項中「前条」とあるのは「第三十一条の二の二」と、同項第一号ロ中「地域のうち」とあるのは「地域(第二条第七項第一号の営業にあつては同条第六項第二号の営業について、同条第七項第二号の営業にあつては同条第六項第五号の営業について、それぞれ当該条例で定める地域をいう。)のうち」と、同条第七項中「第五項第一号」とあるのは「第三十一条の三第一項において準用する第五項第一号」と、「第二十七条第一項」とあるのは「第三十一条の二第一項」と、同条第八項中「前条及び第五項」とあるのは「第三十一条の二の二及び第三十一条の三第一項において準用する第五項」と、同条第九項中「その営業所に立ち入つて」とあるのは「客となつて」と、同条第十三項中「営業所で異性」とあるのは「異性」と読み替えるものとする。 2 受付所営業は、第二条第六項第二号の営業とみなして、第二十八条第一項から第四項まで、第六項、第十項及び第十二項(第三号を除く。)の規定を適用する。 この場合において、同条第三項中「第二十七条第一項の届出書」とあるのは「第三十一条の二第一項又は第二項の届出書で受付所を設ける旨が記載されたもの」と、同条第六項中「前項」とあるのは「第三十一条の三第一項において準用する前項」と、同項、同条第十項並びに第十二項第四号及び第五号中「営業所」とあるのは「受付所」とする。 3 無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 一 十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。 二 十八歳未満の者を客とすること。