# 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 - 第三十一条の十三 (店舗型電話異性紹介営業の禁止区域等) > 第二十八条第一項から第十項までの規定は、店舗型電話異性紹介営業について準用する。 この場合において、同条第三項及び第七項中「第二十七条第一項」とあるのは「第三十一条の十二第一項」と、同条第五項中「前条に規定するもののほか、その」とあるのは「その」と、同条第八項中「前条及び第五項」とあるのは「第三十一... 第二十八条第一項から第十項までの規定は、店舗型電話異性紹介営業について準用する。 この場合において、同条第三項及び第七項中「第二十七条第一項」とあるのは「第三十一条の十二第一項」と、同条第五項中「前条に規定するもののほか、その」とあるのは「その」と、同条第八項中「前条及び第五項」とあるのは「第三十一条の十三第一項において準用する第五項」と、同条第九項中「ならない旨」とあるのは「ならない旨及び十八歳未満の者が第三十一条の十二第一項第三号に掲げる電話番号に電話をかけてはならない旨」と読み替えるものとする。 2 店舗型電話異性紹介営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。 一 当該営業に関し客引きをすること。 二 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。 三 営業所で十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。 四 十八歳未満の従業者を第二条第九項の規定によりその機会を提供する会話の当事者にすること。 五 十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。 六 営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。 七 十八歳未満の者からの第二条第九項に規定する会話の申込みを取り次ぐこと。 3 店舗型電話異性紹介営業を営む者は、第二条第九項に規定する会話の申込みをした者が十八歳以上であることを確認するための措置であつて国家公安委員会規則で定めるものを講じておかなければならない。