# 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 - 第三十一条の十二 (営業等の届出) > 店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 営業所の名称及び所在地 三 第二条第九項に規定する電気通信設備を識別するための電話番号 四 営業所の構造及び設備(第二条第九項に規定する電気通信設備を含む。)の概要 五 営業所における業務の実施を統括管理する者の氏名及び住所 2 第二十七条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。 この場合において、同条第二項中「同項各号(第三号を除く。)」とあるのは「第三十一条の十二第一項各号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第三十一条の十二第一項又は同条第二項において準用する前項」と、同条第四項中「第一項又は第二項」とあるのは「第三十一条の十二第一項又は同条第二項において準用する第二項」と、同項ただし書中「第二十八条第一項」とあるのは「第三十一条の十三第一項において準用する第二十八条第一項」と読み替えるものとする。