# 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 - 第十一条 (名義貸しの禁止) > 第三条第一項の許可を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に風俗営業を営ませてはならない。 第三条第一項の許可を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に風俗営業を営ませてはならない。