# 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 - 第十条 (許可証の返納等) > 許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した許可証)を公安委員会に返納しなければならない。 一 風俗営業を廃止したとき(当該風俗営業につき第七条の三第一項の承認を受けたときを除く。)。 許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した許可証)を公安委員会に返納しなければならない。 一 風俗営業を廃止したとき(当該風俗営業につき第七条の三第一項の承認を受けたときを除く。)。 二 許可が取り消されたとき。 三 許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。 2 前項第一号の規定による許可証の返納があつたときは、許可は、その効力を失う。 3 許可証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、許可証を公安委員会に返納しなければならない。 一 死亡した場合(相続人が第七条第一項の承認の申請をしなかつた場合に限る。) 同居の親族又は法定代理人 二 法人が合併以外の事由により解散した場合 清算人又は破産管財人 三 法人が合併により消滅した場合(その消滅までに、合併後存続し、又は合併により設立される法人につき第七条の二第一項の承認がされなかつた場合に限る。) 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者