# 国家行政組織法 - 第十九条 (秘書官) > 各省に秘書官を置く。 2 秘書官の定数は、政令でこれを定める。 3 秘書官は、それぞれ各省大臣の命を受け、機密に関する事務を掌り、又は臨時命を受け各部局の事務を助ける。 各省に秘書官を置く。 2 秘書官の定数は、政令でこれを定める。 3 秘書官は、それぞれ各省大臣の命を受け、機密に関する事務を掌り、又は臨時命を受け各部局の事務を助ける。