# 国家行政組織法

> 昭和二十三年法律第百二十号

この文書は、日本の法令「国家行政組織法」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （目的）](./1.md): この法律は、内閣の統轄の下における行政機関で内閣府及びデジタル庁以外のもの（以下「国の行政機関」という。
- [第二条 （組織の構成）](./2.md): 国家行政組織は、内閣の統轄の下に、内閣府及びデジタル庁の組織と共に、任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関の全体によつて、系統的に構成されなければならない。
- [第三条 （行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務）](./3.md): 国の行政機関の組織は、この法律でこれを定めるものとする。
- [第四条 第四条](./4.md): 前条の国の行政機関の任務及びこれを達成するため必要となる所掌事務の範囲は、別に法律でこれを定める。
- [第五条 （行政機関の長）](./5.md): 各省の長は、それぞれ各省大臣とし、内閣法（昭和二十二年法律第五号）にいう主任の大臣として、それぞれ行政事務を分担管理する。
- [第六条 第六条](./6.md): 委員会の長は、委員長とし、庁の長は、長官とする。
- [第七条 （内部部局）](./7.md): 省には、その所掌事務を遂行するため、官房及び局を置く。
- [第八条 （審議会等）](./8.md): 第三条の国の行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議に...
- [第八条の二 （施設等機関）](./8_2.md): 第三条の国の行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設（これらに類する機関及び施設を含む。
- [第八条の三 （特別の機関）](./8_3.md): 第三条の国の行政機関には、特に必要がある場合においては、前二条に規定するもののほか、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。
- [第九条 （地方支分部局）](./9.md): 第三条の国の行政機関には、その所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。
- [第十条 （行政機関の長の権限）](./10.md): 各省大臣、各委員会の委員長及び各庁の長官は、その機関の事務を統括し、職員の服務について、これを統督する。
- [第十一条 第十一条](./11.md): 各省大臣は、主任の行政事務について、法律又は政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めなければならない。
- [第十二条 第十二条](./12.md): 各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
- [第十三条 第十三条](./13.md): 各委員会及び各庁の長官は、別に法律の定めるところにより、政令及び省令以外の規則その他の特別の命令を自ら発することができる。
- [第十四条 第十四条](./14.md): 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。
- [第十五条 第十五条](./15.md): 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の任務（各省にあつては、各省大臣が主任の大臣として分担管理する行政事務に係るものに限る。
- [第十五条の二 第十五条の二](./15_2.md): 各省大臣は、第五条第二項に規定する事務の遂行のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
- [第十六条 （副大臣）](./16.md): 各省に副大臣を置く。
- [第十七条 （大臣政務官）](./17.md): 各省に大臣政務官を置く。
- [第十七条の二 （大臣補佐官）](./17_2.md): 各省に、特に必要がある場合においては、大臣補佐官一人を置くことができる。
- [第十八条 （事務次官及び庁の次長等）](./18.md): 各省には、事務次官一人を置く。
- [第十九条 （秘書官）](./19.md): 各省に秘書官を置く。
- [第二十条 （官房及び局の所掌に属しない事務をつかさどる職等）](./20.md): 各省には、特に必要がある場合においては、官房及び局の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で局長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令でこれを定める。
- [第二十一条 （内部部局の職）](./21.md): 委員会の事務局並びに局、部、課及び課に準ずる室に、それぞれ事務局長並びに局長、部長、課長及び室長を置く。
- [第二十二条 第二十二条](./22.md): 削除
- [第二十三条 （官房及び局の数）](./23.md): 第七条第一項の規定に基づき置かれる官房及び局の数は、内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第十七条第一項の規定に基づき置かれる官房及び局の数と合わせて、九十七以内とする。
- [第二十四条 第二十四条](./24.md): 削除
- [第二十五条 （国会への報告等）](./25.md): 政府は、第七条第四項（同条第七項において準用する場合を含む。
