# 中小企業庁設置法 - 第二条 (設置及び長官) > 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、経済産業省の外局として、中小企業庁を置く。 2 中小企業庁の長は、中小企業庁長官とする。 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、経済産業省の外局として、中小企業庁を置く。 2 中小企業庁の長は、中小企業庁長官とする。