# 海上保安庁法 - 第二十九条 第二十九条 > 海上保安庁長官は、その職権(第二十条第二項に規定するものを除く。)の一部を所部の職員に委任することができる。 海上保安庁長官は、その職権(第二十条第二項に規定するものを除く。)の一部を所部の職員に委任することができる。