# 海上保安庁法 - 第二十八条の三 第二十八条の三 > 海上保安庁長官は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)の定めるところにより、海上保安庁の任務遂行に支障を生じない限度において、その船舶又は航空機の乗組員たる海上保安庁の職員に、国際平和協力業務を行わせ、及び輸送の委託を受けてこれを実施させることができる。 海上保安庁長官は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)の定めるところにより、海上保安庁の任務遂行に支障を生じない限度において、その船舶又は航空機の乗組員たる海上保安庁の職員に、国際平和協力業務を行わせ、及び輸送の委託を受けてこれを実施させることができる。