# 海上保安庁法 - 第二十八条 第二十八条 > 前条の場合において派遣された職員は、その派遣を求めた行政庁の指揮を受けなければならない。 前条の場合において派遣された職員は、その派遣を求めた行政庁の指揮を受けなければならない。